お申込者について、次の各号に該当する事由が一つでも発生した場合、DRTC社は、何らの通知または催告なく、本契約を解除することができます。
- 監督官庁より営業停止処分または営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けた場合
- その財産について仮差押え、仮処分、差押え、強制執行、担保権の実行としての競売等の申立て、または破産、民事再生、会社更生につき、手続開始の申立てがあったとき、もしくは清算手続に入った場合
- 重大な過失または背信行為があった場合
- 手形もしくは小切手の不渡り処分を受けたとき、または銀行取引停止処分を受けたとき
- 支払停止または支払不能の事由が生じた場合
- 天災地変などで業務遂行が不可能な場合